文書作成日:2018/10/9
田園住居地域
田園住居地域とは、今年4月に追加された住居系の用途地域です。
田園住居地域は、住居と農地が混在し、両者が調和して良好な居住環境と営農環境を形成している地域を、あるべき市街地像として都市計画に位置付け、開発及び建築規制にて、現況農地の保護を図る地域です。
〇開発規制
現況農地における土地の造成、建築物の建築、物件の堆積を市町村長の許可制とする。
※駐車場・資材置き場のための造成や土石等の堆積も規制対象。
〇建築規制
<用途規制>
低層住居専用地域に建築可能なもの
・住居、老人ホーム、診療所 等
・日用品販売店舗、食堂、喫茶店、サービス業態店舗 等(150u以内)
農業用施設
・農業の利便増進に必要な店舗・飲食店 等(500u以内)
・農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの
・農産物の生産資材の貯蔵に供するもの
<形態規制>
低層住居専用地域と同様
・建蔽率:30〜60%
・容積率:50〜200%
・高さ:10又は12m
・外壁後退:都市計画で指定された数値
田園住居地域が創設された背景には、「生産緑地の2022年問題」があります。生産緑地の指定は1992年から始まり、その指定期限の初年となる2022年には、全体の80%程度の生産緑地が指定期限を迎えるものと考えられており、農地の大量の宅地化が懸念されています。これが「生産緑地の2022年問題」です。
今後、田園住居地域の指定により、農地の宅地化がどの程度抑制できるかによって、田園住居地域の土地価格は変わってくるような気がします。
※作成日時点での法令に基づく内容となっております。